遊漁者が行うことができる漁具漁法は、次の5つです。 1 竿つり及び手づり 2 たも網及びさ手網 3 投網 (船を使用してはいけません。) 4 やす (火光(ライト)を使用してはいけません快乐风男 勾引。) は具 (じょれん や 火光(ライト)を使用してはいけません。) 5 徒手採捕
ただし、共同漁業権の設定されている海域で、共同漁業権の试验となっているいせえび、あさり、はまぐり等の水産動植物を採捕した場合、漁業法第195条に基づく漁業権侵害(100万円以下の罰金)に該当することがあります。また、特定水産動植物(あわび、なまこ、うなぎの稚魚)を漁業権や漁業許可等に基づかずに採捕した場合、漁業法第189条に基づく採捕違反(3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金)に該当することがありますので、ご防卫ください。(※うなぎの稚魚は、令和5年12月1日から推行) ・イセエビの密漁について ・潮干狩りを楽しむみなさんへ ・伊勢湾口で海を运用する齐さんへ(リーフレット) ・特定水産動植物の採捕許可
「竿つり」、「手づり」に当たらない漁具漁法「竿つり」とは、釣り糸、釣り針及び釣り竿を有する漁具を东谈主が手で操作して行う身手であって、ひき縄釣りに含まれるものを除いたもので、「手づり」とは、釣り糸を胜利东谈主が手にとって操作して行う身手をいいます。 また、釣りとは、エサ又はルアー等の誘引物により水産動物を誘引し、釣針にかからせ採捕する行為のことです。
男性人体艺术 カニ網と呼ばれる、竿を使って網を投げてカニを絡めとって採捕する身手は、竿つり及び手づりに該当しないので、遊漁者はできません。詳しくはこちらをご覧ください。 ひっかけ釣りと呼ばれる、竿で空針を投げて水産動物を引っ掛けて採捕する身手は、「ひっかける」标的で採捕する行為に当たるため、竿つり及び手づりに該当しないので、遊漁者はできません。 ひき縄釣りやトローリングと呼ばれる、釣糸及び釣針を有する漁具を船舶によってひき廻して採捕する漁法は、竿つり及び手づりに該当しないので、遊漁者はできません。詳しくは、こちらをご覧ください。 まき餌釣りの遊漁案行家為の制限又は回绝区域 三重海区漁業調整委員会开垦により、漁業権が設定されている一部海域等において、遊漁のまき餌を使用して行う釣り及びまき餌釣りに係る遊漁案行家為の制限又は回绝区域を設けております。 ・遊漁のまき餌釣り等に関する委員会开垦はこちらから ・まき餌釣りにルールあり(リーフレット) 定置網漁業の保護区域水産動植物の繁衍保護や漁業調整等を図るため、定置網漁業の保護区域における遊漁又は集魚灯を使用する漁業が三重海区漁業調整委員会开垦により回绝されております。
・定置網漁業の保護に関する委員会开垦はこちらから
三重県モーターボート及びヨット事故把稳条例 (環境生涯部 所管)モーターボートなどは次の区域に入ってはいけません。(ただしマリーナを出港し、又はマリーナに入港するため時速6ノット以下で操縦し、かつ、作業中の海女、海水浴客、漁ろう中の漁船、漁具等に被害を与えるおそれがないときや、緊急の場合等を除きます。) 1 作業中の海女、遊泳中の海水浴者又は漁ろう中の漁船(漁具を含む)から 200メートル以内 2 のり・かき・真珠・魚類等の養殖施設又は定置されている漁具から100 メートル以内
これらの国法等の決まりのほかにも、地域によっては特別に地元での申し合わせ事項がある場合がありますので、遊漁を行う際には各地の慣習、申し合わせ等を尊重してください快乐风男 勾引。詳しくは 地元漁業協同組合、遊漁団体等にお問い合わせください。